登園・登校停止の伝染病について
病名 |
登園・登校停止の期間 |
インフルエンザ* |
発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児の場合3日)を経過するまで。 |
百日せき |
特有のせきが消えるまで、または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで。 |
麻疹(はしか) |
解熱した後3日を経過するまで。 |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) |
耳下腺、顎下または舌下腺のはれが現れた後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで。 |
風疹(三日ばしか) |
発疹が消えるまで。 |
水痘(水ぼうそう) |
すべての発疹がかさぶたになるまで。 |
咽頭結膜熱(プール熱) |
主要症状が消えた後2日を経過するまで。 |
結核・髄膜炎菌性髄膜炎 |
医師において感染のおそれがないと認めるまで。 |
登園・登校してはいけない主な病気 |
*インフルエンザ(H5N1)及び新型インフルエンザ等感染症をのぞく。
学校保健安全法施行規則より抜粋
上記の病気にかかった場合は、学校保健安全法によって出席停止になります。
出席停止の期間は原則的な基準です。症状によって異なりますので医師の指示に従ってください。
また、上記以外にも出席停止になる病気があります。
感染のおそれがある場合には登園・登校をひかえ、治療後の登校については医師と相談してください。
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